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お知らせ

中小企業のボーナス相場

自称・若手税理士の片岡です。

 

先週、ついに満40歳を迎え若手と自称するのもの憚

られる年齢になりましたが、気持ちは若くいたいので

コラムのタイトルはそのままでいきたいと思います。

 

さて、気温がだんだんと高くなり、企業では夏のボ-

ナスの支給の時期が到来しました。

 

新聞紙面では「経団連がまとめた集計で平均は去年を

〇%下回る97万円でした。」などといった記事が出

回りますが、中小企業も同額のボーナスがもらえるの

でしょうか?答えは「No」と言わざるをえません。

 

では中小企業のボーナスはいくらくらい支給されてい

るのでしょうか。

 

今回は、当事務所が加入するTKCで提供されている

BASTと呼ばれるデータを参考にしたいと思います

 

BASTはTKC会員事務所の関与先企業のデータを

基に色々な指標をまとめたもので、賃金についても、

約40万社、158万人分のデータを基に賃金水準な

どをまとめてあり、より中小企業の実態に即した数値

ではないかと考えられます。

 

そのBASTの昨年1年間のデータを基に抽出した夏

の賞与額は次の通りです。

 

 

いかがですか?

 

大企業に比べると支給額は少なく概ね1~1.5か月

分が相場となっています。

 

ボーナスは企業規模や業種によって金額に差がありま

すし、各企業のスタンスもありますので、良し悪しの

コメントは差し控えたいと思いますが、皆さんの参考

になれば幸いです。

 

5月も繁忙期なんです

自称・若手税理士の片岡です。

 

長い大型連休も終わり今日からお仕事という方も多い

かと思います。

 

現実問題として、世の中にはゴールデンウィークを満

喫できる業種、できない業種がありますが、税理士業

は後者ではないかと小職は思います。

 

税理士は2月、3月の所得税の確定申告が繁忙期と思

われがちですが、5月もそれに匹敵するくらいの忙し

さがあります。

 

法人は個人と違い企業ごとに決算期を決めることがで

きるのですが、実は3月決算法人が全体の4分の1く

らいあり、その決算申告期限が原則として5月末なの

で、まあまあ大変です。

 

それでも働き方改革を断行し、多い社員で9連休、少

ない社員でも7日休むことができました。

 

今月は令和最初の申告となりますが、システムもしっ

かり対応完了してますし、業務を適切に行ってまいり

たいと思います。

税務支援に行ってきました

自称・若手税理士の片岡です。

 

所得税の確定申告がいよいよスタートしました。

確定申告は申告期間が1ヶ月と短いので、この時期は

税務署や市役所などは確定申告の納税者でお祭り騒ぎ

のようにごった返します。

 

さすがに税務署の職員さんだけでは対応しきれないの

で、所得の種類や所得金額を限定して私たち税理士も

税務支援で役所などで申告業務をお手伝いします。

 

今日は禅寺で有名な永平寺町の町役場に赴いて税務支

援を行いました。

 

 

福井市の方では税務支援の税理士も複数名おり、納税

者も多く待ち時間も長いのですが、永平寺町は税務支

援の税理士は一人であとは役場の市民税課の職員の方

で手分けして業務を行います。

 

お昼は役所のご近所のお蕎麦屋さんへ行きました。

 

 

地元でも有名な「けんぞう蕎麦」、混んでるかと思い

ましたが意外に空いていて並ばずに食べることができ

ました。美味しかった~。

 

確定申告モードがしばらく続きますが、全員で力を合

わせて乗り切りたいと思います。

 

 

国税庁も大変なんです

自称・若手税理士の片岡です。

 

今月から所得税の確定申告がスタートしますが、私た

ちを取り巻く環境の変化に国税庁も苦心しているよう

です。

 

副業の容認やフリマアプリの普及による物品の売買な

どにより、それまで会社の年末調整だけで課税関係が

完結していたサラリーマンの方であっても確定申告が

必要な場面が増えてきましたが、申告の要否がわから

ない方も多く申告漏れが頻発しているのです。

↑国税庁HPより

 

国税庁も具体的な事例を挙げて注意喚起していますが

国民全員が理解できるはずもなく、難儀しているよう

です。

 

所得を国側で把握できる割合を俗に所得の捕捉率とい

いますが、サラリーマンの給与所得などは年末調整を

とおして捕捉しやすい反面、個人間の取引は捕捉しず

らいのが世の常です。

 

なので給与所得以外の所得20万円以下のサラリーマ

ンは申告不要とするなど徴税コストの費用対効果で少

額不追及とする措置などもありますが、今後はこのあ

たりの措置が変化していきそうな予感があります。

 

税理士試験の発表がありました

代表の片岡です。

今日は第68回税理士試験の合格発表がありました。

 

 

税理士になるには原則として税理士試験に合格しなけ

ればなりません。

 

試験は科目合格制で簿記論、財務諸表論、所得税法ま

たは法人税法を含む税法3科目の計5科目に合格する

ことで税理士試験に合格となります。

 

 

これだけ聞くと大変と思われる方もいらっしゃるかも

しれませんが、1科目ずつ受験でき、合格した科目

は一生有効なので働きながらでも受験できます。

 

今年の延べ受験者数は42,063名で科目合格者数

は5,382名で科目合格の割合は平均12.8%

した。

 

また、今年最後の5科目目を合格した人数は672

名でした。

 

 

複数科目受験している人も1名でカウントすると、実

受験者数30,850名で最終合格672名にたどり

着く確率は2.1%となっており、税理士試験の初受

験から合格までは8~10年を要します。

 

 

都会では税理士は多数おりますが、地方ではまだまだ

少ない地域もあり、当事務所でも税理士を求めていま

すし、スタッフも税理士試験に挑戦しています。

 

我こそは税理士になりたいと思う方は是非当事務所に

ご応募ください。

電子帳簿

やれペーパーレスだクラウドだと働き方改革によるI

T化を全面に押し出す企業がいらっしゃいますが、そ

んな企業に限って会計帳簿の元帳は紙媒体で保存して

いるケースが非常に多いです。

 

会計の元帳は原則として紙媒体での保管が義務づけら

れており、電子帳簿保存法の要件を満たし、税務当局

に申請をしている場合にのみCD―ROMなどの電子

媒体で保管することができます。

 

 

企業によっては電子帳簿による保存に申請が必要とい

うことを知らず、クラウド会計だから良いだろうと思

い込み無許可で元帳をデータ保存している企業もある

ようです。このような場合、元帳の保存がないとみな

され最悪の場合には青色申告の承認の取消処分なども

ありますので要注意です。

 

 

中小企業でも元帳には200枚程度の紙が必要で、し

かも小職が言うのも何ですが元帳を見ることはほとん

どないのに、紙代だけがコストとしてかかるのは勿体

ないのではないでしょうか。

 

当事務所の会計を自計化している顧問先は全て電子帳

簿で元帳を保存しています。電子帳簿の申請がまだお

済みでない方、ペーパーレスを希望される方は是非電

子帳簿の申請をしてください。

移動時間の有効活用

皆様の会社にも外回りの社員がいらっしゃる企業もあ

ろうかと思いますが、福井という土地柄、移動は自動

車がほとんどではないでしょうか。

 

片岡経営会計事務所では多い社員ですと月間約18時

間、全体の約1割の勤務時間が移動時間ですのでこの

時間の活用の仕方は結構大事なのではないかと思いま

す。

 

そこで当事務所では勤務中の移動時間も無駄にしない

為に、移動中にeラーニングを実施しております。安

全運転第一ですので、「聞き流せる」テーマの研修を

音声のみで聴講するようにしています。(本当は流し

て欲しくはないのですが・・)

 

 

 

 

とはいえ、自動運転の時代が到来するとこのような

課題も解決されてしまうのでしょうね。

“資金増殖”の総合コンサルタントへ。
さあ、スキルアップしよう!!

片岡経営会計事務所に興味を持っていただき、ありがとうございます。あなたのご応募をお待ちしています。

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