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お知らせ

夏季インターンシップを開催します

“資金増殖”の総合コンサルタントへ。

片岡経営会計事務所のリクルート

 

今年も学生向け夏季インターンシップを開催いたします。お気軽にご参加ください!

★こんな方にオススメ
・企業経営に興味がある!
・会計事務所の仕事を知りたい!
・自分の能力を向上し続けたい!
・資格を活かした仕事がしたい!

★一度仕事体験に参加して頂いた方だけが参加できるレベルアップした内容の非公開プログラムを10月以降に開催する予定です。

 

☆経営支援スキルが身につく1day仕事体験☆

★開催日

7月28日 (火)10時~16時   エントリー締切7月21日(火)
9月   4日 (金)10時~16時   エントリー締切8月28日(金)
9月29日 (火)10時~16時      エントリー締切9月22日(火)

※実施日数は1日(ワンデー仕事体験)でいずれの日も同じ内容で実施いたします。

 

★開催場所

本社(福井市文京1-44-12)

※ 弊社に訪問して頂き仕事体験をして頂く予定ですが、新型コロナウイルスの影響によりWEBでの開催になる可能性があります。その場合、開催の一週間前までにメールにて連絡させて頂きます。

 

★体験内容

○AM
・業界、会社概要の説明
・自動会計などを使った最新の経理実務体験(実際に使用しているシステムに触れていただきます。)
・先輩社員とランチ会(プライベートなことも聞けますよ!)
○PM
・ワーク(当事務所スタッフと一緒に実際の企業データから課題と解決策を考えていただきます。)
・プレゼンテーション(2~3人のグループで、1分程度)
・フィードバック(それぞれの良いところ、改善するといいところをスタッフがお伝えします。)
・年齢の近い社員との懇親会

 

☆経営支援スキルが身につく3daysインターンシップ☆

★開催日

8月26日 (水)~8月28日 (金) 各日10時~15時
※実施日数は3日間です。

 

★開催場所

本社(福井市文京1-44-12)

※ 弊社に訪問して頂き仕事体験をして頂く予定ですが、新型コロナウイルスの影響によりWEBでの開催になる可能性があります。その場合、開催の一週間前までにメールにて連絡させて頂きます。

 

★体験内容

※毎日内容の濃いコンテンツを用意しております。少し難しいと感じるものもあるかもしれませんが、先輩社員が付き添って進めるので安心してください。

○1日目
・業界、会社概要の説明
・企業訪問時のマナー、スケジュール管理能力が身につく内容を紹介
・中小企業社社長の給与はどのくらい?給与計算をしてみよう!
・確定申告書の作成をしてみよう!
○2日目
・自動会計などを使った最新の経理実務体験(実際に使用しているシステムに触れていただきます。)
・お昼は先輩社員と一緒に外食です!
・会計監査(当事務所関連会社の会計監査を実際に行い、報告書作成まで一緒に行います。)
○3日目
・ワーク(当事務所スタッフと一緒に実際の企業データから課題と解決策を考えていただきます。)
・経営助言の資料作成、プレゼンテーション準備。
・プレゼンテーション(2~3人のグループで、1分程度)
・フィードバック(それぞれの良いところ、改善するといいところをスタッフがお伝えします。)
・年齢の近い社員との懇親会

 

 

インターンシップのお申込みはこちら↓

https://kataoka-kea-recruit.jp/contact/

 

マイナビ2022からもエントリーできます↓

路線価公表~日本一は35年連続であのお店~

自称・若手税理士の片岡です。

 

国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価を公表しました。全国の平均変動率は、前年比プラス1.6%で、5年連続で上昇し、上げ幅は0.3ポイント拡大しました。インバウンド(訪日外国人客)需要の増加や進む再開発を背景に、全国規模での上昇傾向が続く結果となりました。

 

みなさん、路線価日本一はどこかご存知ですか?

 

東京銀座にある「鳩居堂(きゅうきょどう)」という書画用品やお香などを取り扱うお店のところが、なんと!35年連続で一位なんです!すごいですね。

金額は1㎡あたり4,592万円と驚くべき高値なんです。

 

誰が見ても高いのは分かると思いますが、どのくらい高いか、当事務所の所在地と比べてみましょう。

片岡経営会計事務所前は!1㎡あたり6万円っ!

鳩居堂さん前は当事務所前のなんと!765倍も高額なんです。スゴイとしか言いようがありませんね。。。

 

さて、コロナ禍なのに土地の値段は上がってるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は路線価って1月1日現在の価格なんです。だから先日公表された路線価はビフォーコロナの価格とも言えまして、国税庁もコロナ禍の影響で今後地価が全国規模で大幅に下落したと判断した場合には、路線価を減額修正するなどの措置も検討しているそうです。

 

今年の路線価はしばらく目が離せません!

10年経ちました

2010年6月15日に現在の事務所に移転してから、早いもので今日丸10年を迎えました。

 

この10年間、多くのお客様、取引企業様、社員の皆様、地域の皆様に支えて頂きました。本当にありがとうございます。

 

そして、これからも当事務所は福井の中小企業の資金増殖を伴う黒字化支援を徹底的に行って参りたいと考えております。

 

 

マイナンバーの通知カードが廃止されました

10万円の特別定額給付金の申請で話題になった「マイナンバーカード」、5月1日現在の取得率は16.4%と低調です。

↓マイナンバーカード

 

今日の話題はマイナンバーカードではなく、緑の紙製のマイナンバーの「通知カード」です。これはみなさん全員が一度は手にしたことがあるはずです。

↓通知カード

 

実はこの「通知カード」5月25日に廃止されたことをご存知ですか?

この廃止によって「通知カード」の新規発行・再交付、「通知カード」の住所・氏名などの記載変更ができなくなりました。

ただし、経過措置で当面の間は、通知カードに記載された氏名、生年月日、住所などに変更がない限り、引き続き”マイナンバーを証明する書類”として利用することができます。言い返せば、住所などに変更があった場合には「通知カード」を“マイナンバーを証明する書類”として利用することができなくなるということです。引っ越しされた方などはいちいちマイナンバーカード入りの住民票をなどの交付を受ける必要があるんです。

 

所得税の確定申告などでもマイナンバーの通知カードを提示する方が多かったので来年はどうなるのかなと心配ではあります。

 

マイナンバーは今後、銀行口座との紐づけや医療分野での活用も検討されており、また、9月からはマイナンバーカードを使ったマイナポイントによる還元もはじまりますので、しばらく目が離せませんね。

 

社内書類もペーパーレス&ハンコレスへ

新型コロナウィルス対策としてリモートワークが各社で導入される中、「ハンコを押すために出勤」といったニュースが流れ、紙文化やハンコ文化がリモートワークの阻害要因の一つになっているとの指摘があります。

 

当事務所でも少なからず同様のことがありましたので、現在少しずつペーパーレス&ハンコレスを進めております。

 

3月からは顧問先に訪問し会計帳簿のチェックを行った際の報告書などをペーパーレス化し、業務完了時にデータで報告できるようにしました。

 

現在は社内の各種申請書類のペーパーレス&ハンコレスを進めており、今月は休暇申請書をペーパーレス化しました。当事務所では15分単位での休暇を認めており、また、昨年から有給休暇取得義務化となったこともあり休暇申請が激増したので真っ先にペーパーレスに踏み切ることにしました。また、社内の基幹システムは社員別IDが付されており社員別管理ができるので、社内の申請書データには電子ハンコや電子証明の付与は省略しました。

 

まだまだ課題も多いですが、コロナの状況を好機ととらえ、改善していきたいと思います。

 

 

 

 

サーキュレーター買いました

日中は少しずく暑くなってきました。そろそろエアコンを使う時期かと思います。

 

実はエアコンは、室内の空気を室外機に送り冷たくして同じ空気を部屋に送り返しており、換気されるわけではないそうです。

 

今年は新型コロナウィルスの感染予防で換気を奨励されてますので、夏場でも一定時間経過したら換気が必要になります。

 

そこでサーキュレーターを室内の空気の循環とともに換気時にも活用したいと考えております。

 

 

暑くなってくると換気やマスク着用など大変になるかもしれませんが、なんとかアイデアを出し合って乗り切っていきたいものです。

 

 

給付金と税金

自称・若手税理士の片岡です。

 

国民1人あたり10万円の特別定額給付金の給付が各自治体でスタートしました。

また、売上が前年同月比50%減の企業や個人事業主には最大200万円(個人事業主は100万円)の持続化給付金の給付がスタートしました。

その他、雇用調整助成金や休業協力金などの助成金も活用されています。

 

さて、これらの給付金をもらえるのは大変ありがたいことなのですが、税金は課税されるの?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

 

今日は冒頭にあげた特別定額給付金と持続化給付金の課税関係について解説したいと思います。

 

結論から申し上げますと特別定額給付金は「非課税」、持続化給付金は「課税」となります。

 

特別定額給付金は「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」という法律で所得税を課さないと規定されていますので非課税となります。

では持続化給付金はというと、非課税という規定がないので法人税法上の益金、所得税法上の総収入金額を構成し課税対象となります。

 

両者の違いはなぜなのかということですが、給付を入口としその出口である「支出」に着目するとなんとなく見えてきます。

課税される持続化給付金の方は支出が人件費や家賃などで、それらの支出は通常、経費として所得計算で収入から控除できるので、出口の支出で控除されるものは入口で非課税にする必要がないということでしょう。また、多くの事業所が受給額以上の支出を強いられるのでよほどのことがない限り実質的に税金はかからないものと考えられます。

他方、特別定額給付金は家計の支援を目的に給付されるもので、支出は食費や自宅の光熱費などで、これらは家事費として所得税法では必要経費にならないので、出口の支出で控除できないものなので入口で非課税にするという措置が取られています。

 

新型コロナウィルス対策で様々な助成金・給付金があり、それぞれで課税関係も異なりますので注意が必要ですね。

 

新型コロナウィルスの感染も今は落ち着いていますが、第二波がいつ到来するかわかりませんので感染予防を徹底していきたいものです。

 

 

 

 

“資金増殖”の総合コンサルタントへ。
さあ、スキルアップしよう!!

片岡経営会計事務所に興味を持っていただき、ありがとうございます。あなたのご応募をお待ちしています。

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